安曇野市議会 2014-12-22 12月22日-06号
このような中、平成26年7月8日には、大阪高等裁判所が、ヘイトスピーチを行った団体の発言を人種差別撤廃条約にいう人種差別に該当すると認定するとともに、同団体の示威活動等の行為が表現の自由によって保護されるべき範囲を超えていると判断した。
このような中、平成26年7月8日には、大阪高等裁判所が、ヘイトスピーチを行った団体の発言を人種差別撤廃条約にいう人種差別に該当すると認定するとともに、同団体の示威活動等の行為が表現の自由によって保護されるべき範囲を超えていると判断した。
このような中、平成26年7月8日には、大阪高等裁判所がヘイトスピーチを行った団体の発言を人種差別撤廃条約にいう人種差別に該当すると認定するとともに同団体の示威活動等の行為が表現の自由によって保護されるべき範囲を超えていると判断しました。
このような中、平成26年7月8日には、大阪高等裁判所が、ヘイトスピーチを行った団体の発言を人権差別撤廃条例にいう人権差別に該当すると認定するとともに、同団体の示威活動等の行為が表現の自由によって保護されるべき範囲を超えていると判断、12月9日には最高裁が上告を退けたため判決が確定しました。